○東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例
昭和四十七年十月十六日
条例第二十六号
(目的)
第一条 この条例は、東京都豊島区立猪苗代青少年センター(以下「青少年センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、もって、青少年センターの施設(以下「施設」という。)の利用を通じ、主として青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(平六条例一七・一部改正)
(設置)
第二条 青少年センターを次のとおり設置する。
名称
位置
東京都豊島区立猪苗代青少年センター
福島県耶麻郡猪苗代町字見祢山一番地
(事業)
第三条 青少年センターは、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 施設の利用に関すること。
二 青少年の団体生活の指導及び研修に関すること。
三 青少年指導者の講習に関すること。
四 区民の生涯学習活動に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
(昭五一条例三四・平六条例一七・一部改正)
(利用できる者)
第四条 施設を利用できる者は、区内に居住し、又は勤務する青少年とする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用等の承認)
第五条 青少年センターを利用しようとする者は、委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、利用の承認をしない。
一 第一条の目的に違反すると認められるとき。
二 秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。
三 管理上支障があると認めるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要があると認めるとき。
3 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その承認を受けた内容の変更又は利用の取消しをしようとするときは、規則で定めるところにより、委員会の承認を受けなければならない。
(平一三条例四一・一部改正)
(使用料)
第六条 利用者は、別表に定める範囲内において区長が定める使用料を、利用のときまでに納入しなければならない。
(平六条例一七・平一三条例四一・一部改正)
(使用料の減免)
第七条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
一 区又は委員会が主催又は共催する事業に利用するとき。
二 区立学校が児童生徒の校外学習のために利用するとき。
三 前二号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(平六条例一七・平一三条例四一・一部改正)
(使用料の不還付等)
第八条 第五条第三項の規定に基づく利用内容の変更又は利用の取消しの手続をしなかった場合は、利用者は、既に使用料を納入したときは当該使用料の還付を受けることができず、使用料を納入していないときは当該承認を受けた使用料の額を納入しなければならない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(平一三条例四一・全改)
(利用権の譲渡等の禁止)
第九条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第十条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 第五条第二項各号のいずれかに該当するとき。
二 この条例若しくはこの条例に基づく規則又は委員会の指示に違反したとき。
三 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなったとき。
四 工事その他の理由により、委員会が特に必要と認めるとき。
(平一三条例四一・一部改正)
(原状回復の義務)
第十一条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(昭五一条例三四・一部改正)
(損害賠償)
第十二条 青少年センターに自己の責に帰すべき理由により損害を与えた者は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第十三条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、委員会規則で定める日から施行する。
(昭和四七年教委規則第一〇号で昭和四七年一二月一日から施行)
附 則(昭和五一年七月一五日条例第三四号)
1 この条例は、昭和五十一年九月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五七年三月三〇日条例第三七号)
1 この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年三月三一日条例第三四号)
1 この条例は、昭和六十一年六月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成六年三月三〇日条例第一七号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成八年三月二五日条例第二二号)
1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例別表の規定は、平成八年十月一日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年三月二七日条例第四二号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例別表の規定は、平成十二年十月一日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年三月二六日条例第四一号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例の規定は、平成十三年四月一日以後の申請に係る利用について適用し、同日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。

別表(第六条関係)
(平六条例一七・全改、平八条例二二・平一二条例四二・一部改正)
種別
区分
単位
使用料
宿泊施設
宿泊
一人一泊
四、二〇〇円
休憩
一人一回
四〇〇円
体育施設
庭球場
一面一時間
六〇〇円

TITLE:東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例
DATE:2002/05/30 12:35
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000500041312111.html